私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号
第109条(解散事由)
学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 理事会の決議による決定 二 寄附行為に定めた解散事由の発生 三 目的たる事業の成功の不能 四 学校法人又は第百五十二条第五項の法人との合併 五 破産手続開始の決定 六 第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令
2 理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
5 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。