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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第150条(寄附行為の変更、解散及び合併の特例)

大臣所轄学校法人等においては、第百八条第一項の規定による寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、第百九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による解散又は第百二十六条第一項の規定による合併の決定は、評議員会の決議がなければ効力を生じない。 この場合において、これらの規定による理事会の決議については、それぞれ第百八条第二項、第百九条第二項又は第百二十六条第二項の規定は、適用しない。