私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号
第54条(寄附行為の軽微な変更)
法第百五十条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。 一 法第二十三条第一項第四号、第六号(理事会の決議に係る事項を除く。)、第九号(評議員会の決議に係る事項を除く。)、第十一号、第十二号及び第十六号(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項 二 第四十六条第一項第一号に掲げる事項 三 法第二十三条第一項各号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項以外の事項