私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号 第126条(合併手続) 学校法人の合併の決定は、理事会の決議によらなければならない。 2 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。 3 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。