沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号
第16条(解散等)
学園の解散に関する私立学校法第百九条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで」と、同条第五項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「第一項第五号」とする。
2 文部科学大臣は、学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百九条第三項若しくは同法第百二十六条第三項の認可をしようとするとき、又は同法第百三十五条第一項の規定により解散を命じようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
3 文部科学大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百九条第五項の規定による学園の清算人からの届出があったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。