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放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号

第13条(解散等)

放送大学学園の解散に関する私立学校法第百九条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで」と、同条第五項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「第一項第五号」とする。 2 文部科学大臣は、放送大学学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百九条第三項若しくは同法第百二十六条第三項の認可をしようとするとき、又は同法第百三十五条第一項に基づき解散を命じようとするときには、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1