私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号
第108条
寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。
2 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3 寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第二十四条第一項の規定は、前項の認可について準用する。
5 学校法人は、第三項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。