HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第108条

寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。 2 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。 3 寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 第二十四条第一項の規定は、前項の認可について準用する。 5 学校法人は、第三項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。