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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第20条(特別の利益供与の禁止)

学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。

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なし

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