HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第15条(運営の細目)

この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1