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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第21条
(住所)
学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
私立学校法
第135条
(解散命令)
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