私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号 第14条(委員の費用弁償) 私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 2 前項の費用は、都道府県の負担とする。 3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。