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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第26条
(設立の時期)
学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
私立学校法
第135条
(解散命令)
準用
私立学校法
第152条
(私立専修学校等)
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