私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号 第28条(一般社団・財団法人法の規定の準用) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百五十八条及び第百六十四条の規定は、学校法人の設立について準用する。 この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。