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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第164条
第百五十三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
私立学校法
第153条
(類似名称の使用禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
私立学校法
第28条
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
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