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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第153条
(類似名称の使用禁止)
学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。 ただし、前条第五項の法人は、この限りでない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
私立学校法
第164条
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