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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第51の24条(核物質防護管理者)

廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。 2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と、「製錬施設」とあるのは「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の14条 (許可の取消し等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の26条 (許可の取消し等に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の2の2条 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第69条 (聴聞の特例) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第82条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の2条 (事業の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の9条 (特定第一種廃棄物埋設施設等の維持) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の10条 (定期事業者検査) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の24の2条 (坑道の閉鎖に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第67の2条 (原子力検査官) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第79条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第36条 (廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)