核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第67の2条(原子力検査官)
原子力規制委員会に、原子力検査官を置く。
2 原子力検査官は、原子力規制検査若しくは第六十四条の三第七項の検査又は第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の六、第五十一条の八第三項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十五条の二第三項、第五十八条第二項、第五十九条第二項(原子力規制委員会の確認に限る。)若しくは第六十一条の二第一項の確認に関する事務に従事する。
3 原子力検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。