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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第51条(指定の取消し等に伴う措置)

再処理事業者が第四十六条の七の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第四十六条の七の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十六条の二、第四十六条の二の二及び第四十七条から第五十条の四の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。 2 旧再処理事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十六条の七の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。 3 旧再処理事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。 4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧再処理事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「再処理事業者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十六条の二、第四十六条の二の二及び第五十条の四の二」と読み替えるものとする。

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