核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第61の3条(使用の許可及び届出等)
国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 二 加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合 三 試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供する場合 四 再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合 五 使用者が国際規制物資を第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用する場合 六 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等が第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第五十一条第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用する場合
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 使用の目的及び方法 三 国際規制物資の種類及び数量 四 使用の場所 五 予定使用期間
3 核原料物質について第一項の許可を受けようとする者は、前項の申請書に第五十七条の七第二項第六号の事項を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、同条第一項第三号に該当する場合は、この限りでない。
4 第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
5 使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
7 第一項第六号に該当する場合には、旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第十条若しくは第四十六条の七の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは第二十条、第三十三条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の二十若しくは第五十六条の規定により加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
8 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、第四十三条の二十八第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を貯蔵する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
9 旧廃棄事業者等は、第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を廃棄する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。