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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第79条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。 一 第十一条、第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十三条の十七、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。 二 第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。 三 第五十一条の六の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つたとき。 四 第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じたとき。 五 第五十七条の七第一項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反したとき。 六 第五十八条第二項の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄したとき。 七 第五十九条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬したとき。 八 第五十九条第八項の規定に違反したとき。 九 第六十一条の三第一項の許可を受けないで国際規制物資を使用したとき。 十 第六十一条の六の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反したとき。 十一 第六十一条の八第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 十二 第六十一条の九の規定による命令に違反したとき。 十三 第六十一条の九の三第一項の規定に違反したとき。

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引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第11条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第21条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第34条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第36の2条 (原子力船の入港の届出等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3条 (廃止措置実施方針) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の17条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第47条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の6条 (廃棄物埋設に関する確認) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の15条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の24条 (核物質防護管理者) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第56の2条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57の7条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第58条 (廃棄に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条 (運搬に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の3条 (使用の許可及び届出等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の6条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の8条 (計量管理規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の9条 (返還命令等)