核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第51の15条(記録) 廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。