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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第61の8条(計量管理規定)

国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 原子力規制委員会は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。 3 原子力規制委員会は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。 4 国際規制物資使用者等及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第20条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第33条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の20条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の16条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46の7条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の14条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第56条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の6条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の7条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の2条 (指定保障措置検査等実施機関) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の7条 (保障措置検査の実施) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第79条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第80条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第58条 (法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務) 引用 原子力規制委員会組織規則 第19条 (経理調査官、上席訟務調整官、原子力規制特別国際交渉官、企画官、上席会計監査官、首席査察官、統括技術研究調査官、上席技術研究調査官、核物質防護指導官、上席核物質防護対策官、国際核セキュリティ専門官及び安全管理調査官) 引用 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第11条