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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第43の3の20条(許可の取消し等)

原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。 一 第四十三条の三の七第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 二 第四十三条の三の八第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 三 第四十三条の三の八第四項後段の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反したとき。 四 第四十三条の三の二十三の規定による命令に違反したとき。 五 第四十三条の三の二十四第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 六 第四十三条の三の二十六第二項において準用する第四十三条の規定による命令に違反したとき。 七 第四十三条の三の二十七第一項の規定に違反したとき。 八 第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。 九 第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。 十 第四十三条の三の二十八第一項の規定に違反したとき。 十一 第四十三条の三の二十八第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。 十二 第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の規定に違反して発電用原子炉を運転したとき。 十三 第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。 十四 第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。 十五 第四十三条の三の三十四第二項の規定に違反したとき。 十六 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 十七 第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。 十八 第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。 十九 第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 二十 第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。 二十一 原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。 二十二 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文が引く先 14

準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の2条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条 (試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第8条 (合併及び分割) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第9条 (相続) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第11条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の5条 (核物質防護管理者の解任命令) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3条 (廃止措置実施方針) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第58条 (廃棄に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条 (運搬に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の8条 (計量管理規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 原子力損害の賠償に関する法律 第6条 (損害賠償措置を講ずべき義務) 引用 原子力災害対策特別措置法 第7条 (原子力事業者防災業務計画)

この条文を準用・引用する条文 0

なし