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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第12の2条(核物質防護規定)

製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 原子力規制委員会は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。 3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。 4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第20条 (許可の取消し等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22の6条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第33条 (許可の取消し等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の2条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の20条 (許可の取消し等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の27条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の16条 (許可の取消し等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の25条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46の7条 (指定の取消し等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50の3条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の14条 (許可の取消し等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の23条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第56条 (許可の取消し等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57の2条 (核物質防護規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第10条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の7条 (指定の取消し等に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の2の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条