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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第57の2条(核物質防護規定)

使用者は、第五十六条の三第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。