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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第10条(指定の取消し等)

原子力規制委員会は、製錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 二 第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 三 第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。 四 第十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 五 第十二条の二第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 六 第十二条の三第一項の規定に違反したとき。 七 第十二条の五の規定による命令に違反したとき。 八 第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。 九 第十二条の六第二項の規定に違反したとき。 十 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 十一 第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。 十二 第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。 十三 第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。

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引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第3条 (事業の指定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第5条 (指定の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第6条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第11の2条 (特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の2条 (核物質防護規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の3条 (核物質防護管理者) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の5条 (核物質防護管理者の解任命令) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の6条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第58条 (廃棄に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条 (運搬に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件)