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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第12の6条(事業の廃止に伴う措置)

製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。 2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 4 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。 5 製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 6 製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第三項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。 7 原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。 8 製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。 9 製錬事業者が前項の規定による確認を受けたときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22の8条 (事業の廃止に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の2条 (試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の34条 (発電用原子炉の廃止に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の27条 (事業の廃止に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50の5条 (事業の廃止に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の25条 (事業の廃止に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の26条 (許可の取消し等に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57の5条 (使用の廃止に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第62条 (届出を受理した場合における通報等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第10条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の24の2条 (坑道の閉鎖に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の28条 (記録の提出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の2の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第67の2条 (原子力検査官) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条