核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第57の5条(使用の廃止に伴う措置)
使用者は、核燃料物質の全ての使用を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条第二項において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十七条の五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十二条第一項の許可」と読み替えるものとする。