核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第51の24の2条(坑道の閉鎖に伴う措置)
廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設(第二種廃棄物埋設にあつては、第二種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分に限る。第五十一条の二十七第一項において同じ。)の事業のための坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該坑道についての坑道の埋戻し及び坑口の閉塞その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けた者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が同項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて、原子力規制委員会規則で定める坑道の閉鎖の工程ごとに、原子力規制委員会が行う確認を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第七項までの規定は、第一項の認可を受けた者の閉鎖措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「廃止措置計画」とあるのは「閉鎖措置計画」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項」と読み替えるものとする。