原子力損害の賠償に関する法律昭和三十六年法律第百四十七号 第6条(損害賠償措置を講ずべき義務) 原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。