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原子力規制委員会組織規則平成二十四年原子力規制委員会規則第一号

第19条(経理調査官、上席訟務調整官、原子力規制特別国際交渉官、企画官、上席会計監査官、首席査察官、統括技術研究調査官、上席技術研究調査官、核物質防護指導官、上席核物質防護対策官、国際核セキュリティ専門官及び安全管理調査官)

長官官房に、経理調査官一人、上席訟務調整官二人(検察官をもって充てるものとする。)、原子力規制特別国際交渉官一人、企画官三人、上席会計監査官一人、首席査察官一人、統括技術研究調査官四人、上席技術研究調査官十五人、核物質防護指導官二人、上席核物質防護対策官二人、国際核セキュリティ専門官一人及び安全管理調査官一人を置く。 この場合において、当該上席核物質防護対策官は、原子力検査官(原子炉等規制法第六十七条の二第一項に規定する原子力検査官をいう。以下同じ。)として置かれるものとする。 2 経理調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち経理に関する専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものを助ける。 3 上席訟務調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち訴訟、不服申立てその他の事務に関するものを助ける。 4 原子力規制特別国際交渉官は、命を受けて、原子力規制について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡、協議等を行うことにより、原子力規制に関する政策の企画及び立案の支援を行う。 5 企画官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 6 上席会計監査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち委員会の所掌に係る会計の監査に関するものを助ける。 7 首席査察官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち保障措置検査(原子炉等規制法第六十一条の八の二第二項に規定する保障措置検査をいう。)及び立入検査(原子炉等規制法第六十八条第一項、第四項、第七項又は第八項の規定による立入検査をいい、原子力の平和的利用の確保に係るものに限る。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 8 統括技術研究調査官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査及び研究に関するものを助ける。 9 上席技術研究調査官は、命を受けて、統括技術研究調査官の事務を補佐する。 10 核物質防護指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 11 上席核物質防護対策官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する審査並びに核物質防護に関する検査及び確認(原子炉等規制法第六十七条の二第二項に規定する検査及び確認のうち核物質防護に関するものをいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 12 国際核セキュリティ専門官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する国際関係事務に関するものを助ける。 13 安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。

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なし