核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第36の2条(原子力船の入港の届出等)
試験研究用等原子炉設置者(試験研究用等原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
3 原子力規制委員会は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉設置者が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
4 国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長(港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第四十五条の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。