核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第61の9条(返還命令等) 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。 一 国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。 二 国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。