核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号 第56条(国際特定活動の届出) 法第六十一条の九の四第一項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。