核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第56の2条(記録) 使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。