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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第55条(国際規制物資の使用の許可の申請)

法第六十一条の三第一項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

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なし