HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第51の2条(事業の許可)

次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 一 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるもの(次号において「第一種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。) 二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて第一種廃棄物以外のもの(第五十一条の二十四の二第一項において「第二種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第二種廃棄物埋設」という。) 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。) 2 前項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第一種廃棄物埋設事業者」という。)は、同項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けないで、第一種廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地及びその附属施設をいう。以下同じ。)をいう。第五十一条の六第一項及び第五十一条の七第一項において同じ。)において第二種廃棄物埋設を行うことができる。 3 第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理設備及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地 三 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量 四 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法 五 第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期 六 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の工事計画 七 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

この条文を準用・引用する条文 24

準用 宅地建物取引業法施行令 第3条 (法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の4条 (許可の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の5条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の6条 (廃棄物埋設に関する確認) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の7条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の14条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の16条 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の18条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の25条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第68条 (立入検査等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第71条 (許可等についての意見等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第77条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第30条 (廃棄事業の許可の申請) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第31条 (政令で定める放射性物質の種類等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第32条 (廃棄物管理) 引用 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第2条 (原子力発電と密接な関連を有する施設) 引用 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第5条 (機構の業務の委託を受けることができる者) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第7条 (法第十七条第一項第五号イに規定する政令で定める施設) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令 第3条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)