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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第31条(政令で定める放射性物質の種類等)

法第五十一条の二第一項第一号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。 炭素十四 十ペタベクレル毎トン 塩素三十六 十テラベクレル毎トン テクネチウム九十九 百テラベクレル毎トン よう素百二十九 一テラベクレル毎トン アルファ線を放出する放射性物質 百ギガベクレル毎トン

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なし