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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令平成二十五年文部科学省・経済産業省令第二号

第3条(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画(次号に掲げるものを除く。) 二 放射性廃棄物の処理及び処分(機構法第十七条第一項第五号に掲げる業務に係るものを除く。)並びに原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十三条第二項第二号に規定する加工施設、同法第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、同法第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設、同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設、同法第五十二条第二項第七号に規定する使用施設、同項第八号に規定する貯蔵施設及び同項第九号に規定する廃棄施設並びに放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三条第二項第五号に規定する使用施設、同項第六号に規定する貯蔵施設、同項第七号に規定する廃棄施設、同法第四条の二第二項第四号に規定する廃棄物詰替施設及び同項第五号に規定する廃棄物貯蔵施設をいう。)の廃止措置に関する計画 三 人事に関する計画 四 中長期目標の期間を超える債務負担 五 機構法第二十一条第一項に規定する積立金の使途 六 その他機構の業務の運営に関し必要な事項