国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令平成二十五年文部科学省・経済産業省令第二号
第2条(中長期計画の認可申請)
機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。 一 次号及び第三号に掲げるもの以外のもの 文部科学大臣 二 機構法第十七条に規定する業務(次号に規定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。) 文部科学大臣及び原子力規制委員会 三 機構法第十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに機構法第二十条第一項第二号に規定する埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項 文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会) イ 機構法第十七条第一項第三号に掲げる業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る機構法附則第二条第一項及び第三条第一項の規定により機構が承継した放射性廃棄物を含む。) ロ 機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第五項に規定する発電用原子炉(同法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉を除く。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第十九条で定めるものから発生したもの