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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第44条(事業の指定)

再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 再処理設備及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 三 再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力 四 再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法 五 再処理施設の工事計画 六 使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法 七 再処理施設における放射線の管理に関する事項 八 再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 九 再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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なし

この条文を準用・引用する条文 25

引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の4条 (事業の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第44の3条 (指定の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第44の4条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第45条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46の7条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50の5条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第68条 (立入検査等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第71条 (許可等についての意見等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第77条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第26条 (再処理事業の指定の申請) 引用 地価税法施行規則 第5条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等) 引用 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第2条 (定義) 引用 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第2条 (原子力発電と密接な関連を有する施設) 引用 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第5条 (機構の業務の委託を受けることができる者) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第7条 (法第十七条第一項第五号イに規定する政令で定める施設) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第38条 (負担金の納付) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第1条 (実用再処理施設) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令 第3条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)