核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第57の3条(核物質防護管理者)
使用者は、第五十六条の三第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。