核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号
第63条(国家公安委員会等との関係)
法第七十二条第一項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。 一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る核物質防護規定について法第四十三条の二第一項の認可をする場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第四十三条の二第一項の認可をする場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 三 発電用原子炉のうち原子力規制委員会が告示で定めるもの(以下「特定発電用原子炉」という。)に係る核物質防護規定について法第四十三条の三の二十七第一項の認可をする場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 四 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第七十二条第一項に規定する規定により認可をする場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る核物質防護規定について法第七十二条第一項に規定する規定により認可をする場合 国家公安委員会 六 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設又は製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設のうち原子力規制委員会が告示で定めるものが法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画(同条第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)について法第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。次号において同じ。)をする場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 七 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設であつて前号に規定するもの以外のものが法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画について法第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可をする場合 国家公安委員会
2 法第七十二条第二項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。 一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 国家公安委員会及び海上保安庁長官 二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 国家公安委員会及び海上保安庁長官 三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 国家公安委員会及び海上保安庁長官 四 製錬施設等のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 国家公安委員会及び海上保安庁長官 五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 国家公安委員会 六 外国原子力船運航者についての法第三十五条第二項の規定の運用に関する意見 国家公安委員会及び海上保安庁長官 七 その貯蔵に用いる施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する受託貯蔵者についての法第六十条第一項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定の運用に関する意見 国家公安委員会及び海上保安庁長官 八 受託貯蔵者であつて前号に規定するもの以外のものについての法第六十条第一項の規定の運用に関する意見 国家公安委員会