核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第43の3の4条(政令への委任)
外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき試験研究用等原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの併科とする。