HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号

第40条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十七条又は第三十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。