原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号
第28条(災害対策基本法の規定の読替え適用等)
原子力災害についての災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第二号 災害を 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)を 災害が 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が 被害 被害(被害が生ずる蓋然性を含む。) 災害の 原子力災害の 第二十一条 並びにその他の関係者 、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係者 第三十三条の二第一項第一号 立退き 立退き若しくは屋内への退避 第三十四条第一項 災害及び災害 原子力災害及び原子力災害 災害の状況 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の状況 災害応急対策 緊急事態応急対策 第三十六条第一項 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法第六条の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。以下同じ。) 第三十八条 防災基本計画 防災基本計画、原子力災害対策指針 第三十九条第一項及び第四十条第一項 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策指針 第四十条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策 災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 消火、水防、救難 救難 災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 第四十条第三項 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第四十条第四項 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した 第四十一条 防災基本計画 防災基本計画、原子力災害対策指針 第四十二条第一項 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策指針 第四十二条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策 災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 消火、水防、救難 救難 災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 第四十二条第三項 災害が 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第四十二条第四項 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した 第四十三条第一項及び第四十四条第一項 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策指針 第四十六条第一項 災害予防 原子力災害予防対策 災害の 原子力災害の 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した 災害から 原子力災害から 災害が発生した場合における災害応急対策 緊急事態応急対策 第四十六条第二項 災害予防 原子力災害予防対策 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策指針 第四十七条第一項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害を予測し、予報し、又は災害 原子力災害 第四十七条第二項 防災計画の 防災計画若しくは原子力災害対策指針の 第四十七条の二第一項及び第二項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 第四十八条第一項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 防災計画 防災計画若しくは原子力事業者防災業務計画(原子力災害対策特別措置法第七条第一項の規定による原子力事業者防災業務計画をいう。第三項において同じ。) 第四十八条第三項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 防災計画及び 防災計画及び原子力事業者防災業務計画並びに 第四十八条第四項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 第四十九条第一項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第四十九条の二第一項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第四十九条の二第二項 災害の 原子力災害の 第四十九条の三 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第四十九条の四第一項 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 立退き 立退き又は屋内への退避 場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、 場所を 第四十九条の七第一項 災害の 原子力災害の 災害が 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が 第四十九条の九 立退き 立退き又は屋内への退避 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第四十九条の十第一項 災害 原子力災害 第四十九条の十一第二項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第四十九条の十一第三項 災害 原子力災害 第四十九条の十五第二項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第四十九条の十五第三項 災害 原子力災害 第五十一条第一項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害に 原子力災害に 第五十一条第二項 災害に 原子力災害に 第五十一条第三項 災害に 原子力災害に 災害応急対策の 緊急事態応急対策の 第五十一条の二 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策指針 予想される災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第五十二条第一項 災害に関する警報の発令及び伝達、警告 原子力緊急事態宣言の伝達 第五十三条第一項から第四項まで 災害 原子力災害 第五十三条第五項 災害が 原子力災害が 第五十三条第六項及び第七項 災害 原子力災害 第五十五条 法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警察の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第二項の規定による指示を受けたときは、 予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置 当該指示に係る措置 第五十六条第一項 法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項若しくは第二十条第二項の規定による指示を受けたとき 当該予報若しくは警報 当該指示 予想される災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第六十七条第一項 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した 災害応急対策 緊急事態応急対策 第六十七条第二項 災害応急対策 緊急事態応急対策 第六十八条 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した 災害応急対策 緊急事態応急対策 第六十八条の三第一項及び第二項並びに第六十九条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第七十一条第一項 災害が 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が 第五十条第一項第四号から第九号まで 原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第二号から第八号まで 第七十二条第二項及び第三項 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十三条第一項 災害が発生した場合において、当該災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。この項において同じ。)が発生した場合において、当該原子力災害 第七十四条第一項 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十四条第二項 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十四条の二第一項 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。以下この項において同じ。)が発生した 災害応急対策 緊急事態応急対策 災害が発生し又は発生するおそれがある 原子力災害が発生した 第七十四条の二第二項及び第三項 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十四条の三第一項 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。以下この項において同じ。)が発生した 災害応急対策 緊急事態応急対策 災害が発生し又は発生するおそれがある 原子力災害が発生した 第七十四条の三第二項 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十四条の三第三項 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十四条の三第四項から第六項まで 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十四条の四第一項 災害が発生し、又は発生するおそれがある 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十四条の四第二項 災害が発生し、又は発生するおそれがあり 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生し 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十五条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第七十八条第一項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第五十条第一項第四号から第九号まで 原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第四号から第八号まで 防災業務計画 原子力災害対策指針又は防災業務計画 第七十八条の二第一項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策指針 第七十八条の二第一項第一号 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第七十八条の二第一項第二号 災害の 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十九条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第八十四条第一項 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 第八十六条第一項及び第二項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第八十六条の十五第一項 災害 原子力災害 第八十八条第一項 災害復旧事業に 原子力災害事後対策に 災害復旧事業費 原子力災害事後対策に要する経費 第八十九条 災害復旧事業費 原子力災害事後対策に要する経費 災害復旧事業の 原子力災害事後対策の 第九十条 災害復旧事業 原子力災害事後対策 第九十条の二第一項及び第四項、第九十条の三第一項並びに第九十条の四第一項第四号 災害 原子力災害 第九十一条 災害予防及び災害応急対策 原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策 第九十四条 災害応急対策 緊急事態応急対策 第九十五条 第二十三条の七第二項の規定による特定災害対策本部長の指示、第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項の規定に基づく内閣総理大臣の指示又は同法第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示 第九十六条 災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業 原子力災害事後対策 第百条第一項 災害 原子力災害 第百二条第一項 災害の 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の 第百二条第一項第二号 災害予防、災害応急対策又は災害復旧 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第百四条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第百八条第二項第二号 災害応急対策 緊急事態応急対策 第百八条第二項第四号 災害 原子力災害 第百十三条 第七十一条第一項 第七十一条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 同条第二項 第七十一条第二項 第七十八条第一項 第七十八条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百十五条 を含む。以下 及び原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下 第百十六条 第五十二条第一項 第五十二条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第七十三条第一項 第七十三条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
2 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十八条 災害が発生するおそれがあるとき 原子力緊急事態宣言があつたとき 消防機関若しくは水防団 消防機関 第六十条第一項 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 災害から 原子力災害から 災害の 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の 立退き 立退き又は屋内への退避 第六十条第二項 立退きを 立退き又は屋内への退避を 立退き先 立退き先又は退避先 第六十条第三項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避 屋内での待避 第六十条第四項 立退きを 立退き若しくは屋内への退避を 立退き先 立退き先若しくは退避先 都道府県知事 原子力災害対策本部長及び都道府県知事 第六十条第六項 災害が発生した場合において、当該災害 原子力緊急事態宣言があつた場合において、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第六十条第七項 公示しなければ 公示するとともに、速やかに原子力災害対策本部長に報告しなければ 第六十一条第一項 立退き 立退き若しくは屋内への退避 第六十一条第二項 立退き 立退き又は屋内への退避 第六十一条第三項、第六十一条の二及び第六十一条の三 立退き 立退き若しくは屋内への退避 第六十一条の四第一項 災害が発生するおそれがある場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 予想される災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 災害から 原子力災害から 第六十一条の八第一項 災害が発生するおそれがある場合であつて 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において 当該災害 原子力災害 第六十一条の八第二項 災害 原子力災害 第六十二条第一項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において 地域防災計画 原子力災害対策指針若しくは地域防災計画 消防、水防、救助その他災害の発生を防禦ぎよし、又は災害 消防、救助その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第六十二条第二項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において 地域防災計画 原子力災害対策指針又は地域防災計画 第六十三条第一項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 災害応急対策 緊急事態応急対策 第六十三条第三項 第八十三条第二項 第八十三条第二項又は第八十三条の三 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 第六十四条第一項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 第六十四条第二項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 災害を 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)を 第六十四条第八項及び第九項 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 第六十五条第一項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 認めるときは 認めるときは、原子力災害を拡大させる結果となるおそれがない場合に限り 第六十五条第三項 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 第六十八条の二第一項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 災害の 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の 第六十八条の二第二項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第七十条第一項及び第二項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において 地域防災計画 原子力災害対策指針若しくは地域防災計画 第七十六条第一項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十六条の三第一項 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十六条の三第三項 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十六条の三第四項 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十六条の三第六項 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 第七十六条の五 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十六条の六第一項 災害が発生した場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十六条の七 災害応急対策 緊急事態応急対策 第七十七条第一項及び第八十条第一項 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策指針 第八十条第二項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策指針 第八十六条の八第一項 災害が 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が 災害から 原子力災害から 第八十六条の十第一項及び第八十六条の十一 災害が発生し、当該災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生し、当該原子力災害 災害から 原子力災害から 第八十六条の十三第一項 災害の 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の 災害から 原子力災害から 第八十六条の十六第一項及び第二項 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 災害応急対策 緊急事態応急対策 第八十六条の十七 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 第八十六条の十八第一項及び第二項 災害応急対策の 緊急事態応急対策の 第百十四条 第七十六条第一項 第七十六条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百十六条 第六十三条第一項 第六十三条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。) 同条第三項 同条第三項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 同条第一項 第六十三条第一項 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官
3 原子力緊急事態宣言があった時以後における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十三条第四項 都道府県地域防災計画 原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画 第二十三条第四項第一号 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第二十三条第四項第二号 に係る災害予防及び災害応急対策 に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) に沿つて災害予防及び災害応急対策 に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 第二十三条第四項第三号 災害予防及び災害応急対策 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 及び関係指定地方公共機関 、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 第二十三条第六項 災害予防又は災害応急対策 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第二十三条第七項 災害予防又は災害応急対策 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 指定地方公共機関 指定地方公共機関、原子力事業者 第二十三条の二第四項 市町村地域防災計画 原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画 及び関係指定地方公共機関 、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 第二十三条の二第四項第一号 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第二十三条の二第四項第二号 災害予防及び災害応急対策 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 第二十三条の二第六項 災害予防又は災害応急対策 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第二十九条第一項 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第二十九条第二項 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 指定地方行政機関の長 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長 当該指定地方行政機関 当該指定行政機関、指定地方行政機関 第三十条第一項及び第二項、第三十二条第一項並びに第三十三条 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第八十六条の六第一項 災害が 原子力災害が 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策指針 第百九条第一項第二号 災害応急対策若しくは災害復旧 緊急事態応急対策若しくは原子力災害事後対策
4 原子力災害については、災害対策基本法第八十七条及び第八十八条第二項の規定は、適用しない。
5 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関しては、災害対策基本法第五十条、第五十四条、第五十九条及び第六十六条の規定は、適用しない。
6 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策を実施する地方公共団体の長は、第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項の規定によるもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関する助言その他の緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策を実施するために必要な援助を求めることができる。