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原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号

第27の2条(市町村長の避難の指示等)

前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。 2 前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先又は退避先として第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十九条の四第一項の指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。 3 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合であって、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、屋内での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。 4 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、若しくは立退き先若しくは退避先を指示し、又は前項の規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を原子力災害対策本部長及び都道府県知事に報告しなければならない。 5 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。 前項の規定は、この場合について準用する。