石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号
第32条(災害対策基本法等との関係)
災害対策基本法第二条第十号イからニまで、第十四条第二項、第十六条第一項、第十七条第一項、第二十三条第一項、第四項各号、第六項及び第七項(同法第二十三条の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第一項、第四項各号及び第六項、第四十条第一項及び第二項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一項並びに第四十四条第一項並びに大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十七条第七項及び第八項並びに第十八条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する地域又は区域は、特別防災区域(第二十七条第二項の規定により防災本部を置かないこととする都道府県の区域内に所在するものを除く。次項において同じ。)を含まないものとする。
2 特別防災区域に係る災害対策基本法の規定の適用については、同法第二条第十号中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十二条第一項に規定する特別防災区域については、同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画(以下「石油コンビナート等防災計画」という。))」と、同法第三条第四項中「この法律の規定による都道府県」とあるのは「都道府県」と、同法第六条第一項中「この法律の規定による国」とあるのは「国」と、同法第十三条第二項中「都道府県防災会議又は」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部(以下「石油コンビナート等防災本部」という。)又は」と、「都道府県防災会議の協議会」とあるのは「都道府県防災会議の協議会、石油コンビナート等防災本部の協議会」と、同法第二十一条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等防災本部」と、同法第四十一条中「又は都道府県地域防災計画」とあるのは「、都道府県地域防災計画又は石油コンビナート等防災計画」と、同法第四十五条中「会長」とあるのは「会長若しくは本部長」と、「都道府県防災会議又はその」とあるのは「都道府県防災会議若しくは石油コンビナート等防災本部又はこれらの」と、同法第五十八条中「市町村地域防災計画」とあるのは「石油コンビナート等防災計画」とする。