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石油コンビナート等災害防止法
昭和五十年法律第八十四号
第44条
(適用除外)
第二十五条の規定は、国の機関が設置する自衛防災組織については、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
石油コンビナート等災害防止法
第25条
(自衛防災組織等に対する指示)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
石油コンビナート等災害防止法
第32条
(災害対策基本法等との関係)
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