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石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号

第41条(都道府県知事への報告等)

市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、この法律又は消防法の規定により、第一種事業所(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が高圧ガス保安法第七十九条の三又は水素等供給等促進法第四十条の規定により当該第一種事業所に係るこれらの規定に規定する事務のいずれも処理することとされているものを除く。次項において同じ。)に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を関係都道府県知事に報告しなければならない。 2 都道府県知事は、高圧ガス保安法の規定により第一種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたとき、又は水素等供給等促進法の規定により第一種事業所に係る通知の受理その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を前項の市町村長に通知しなければならない。 3 第一項の規定による報告を受けた都道府県知事又は前項の規定による通知を受けた市町村長は、特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、それぞれ、第一項の市町村長又は前項の都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。